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【よもぎ蒸しサロン】開業に必要な届出3選

【このコラムで解決できること】

このコラムを読めばよもぎ蒸しサロン開業に必要な届け出に関する疑問は解消できます。

なぜならば実際によもぎ蒸しサロンを開業した経験を活かして書いた記事だからです。

この記事を書いた人

Nonさん

勤務税理士として外資系税理士法人、株式会社リクルートに勤務後、独立。日本最大級のよもぎ蒸しサイト「セルフキュア」を運営。よもぎ蒸し歴10年。

結論はよもぎ蒸しサロン開業に必要な届出である「開業届」「青色申告の届出」「公衆浴場の許可」は忘れないようにしましょうということです。特に公衆浴場の許可はよもぎ蒸し特有の届出なので注意が必要です。

よもぎ蒸しの導入や開業の時期は忙しくて大変だと思いますが、必要な届出をつい忘れないように、こちらのコラムをしっかりと読み込みましょうね。

※よもぎ蒸しの開業や導入を専門家に相談したいアナタは、まずは「よもぎ蒸し講座」から目を通しましょうね。

目次

個人と法人どちらで開業するか

よもぎ蒸しサロンを開業する場合「個人事業主」として開業するケースと「法人設立」して開業するケースがあります。

各ケースの特徴を記載します。全ての内容を網羅しているわけではないので、ご自身の状況を考えながら判断する必要があります。

個人事業主法人
事業開始のために必要な費用0円
個人事業主の開業届出等の提出に係る費用は発生しない
会社形態に応じ登記に費用がかかる。
株式会社は約25万円〜、合同会社は約10万円〜
また資本金の準備も必要
税金累進課税のため、所得が高いほど税率も高く控除が少なくなる法人税は所得税よりも税率が穏やか。
赤字の繰越3年
(青色申告の場合)
10年
赤字年の税金負担はない均等割が生じる
(例)大阪府吹田市に所在する法人は、規模に応じ7万〜が課税される
法人府民税の均等割2万円〜(大阪府)
法人市民税の均等割5万円〜(吹田市)
社会的信頼度比較的低い比較的高い

セルフキュアではできる限り小資本でリスクを抑えた開業をおすすめしています。

法人の場合は設立時に一定の資金が必要なこと、また利益が出ていなくても納める必要がある「均等割」と言われる税金が毎年課税されます。小資本で開業したい場合は個人事業主として開業するのが良いと思います。

ですので今回は「個人事業主」として開業する際に必要な届出についてご紹介しますね。

開業届の提出

初めて個人事業主になる場合「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が必要です。

原則として事業開始日から1ヶ月以内に税務署に提出することになっています。ですが、開業届の提出を失念しても罰則がないのが特徴です。忘れないうちに早めの提出しましょう。開業届は国税庁のホームページからダウンロードするか、所轄の税務署で受け取れます。

また既に別事業で個人事業を行なっている方が、新たにサロン事業を行いたい場合に業種の追加や変更の届出が必要なのか迷われる方も多いと思います。

結論は開業届に記載した業種から変更や追加の場合は届出は不要です。開業届には屋号や氏名等の情報を記載しますが、納税地の異動があった場合のみ変更届が必要です。それ以外の変更は次の確定申告書に新しい情報を記載するだけで変更する仕組みになっています。

青色申告の届出

また青色申告をしたい場合は開業届と合わせて「青色申告承認申請書」を提出します。新規開業の場合は事業開始日から原則として2ヶ月以内に提出する必要があります。

青色申告の代表的なメリットが「青色申告特別控除」です。適切に確定申告を行うことで、最大65万円の特別控除が受けられます。また家族の給与を経費にできたり、一定期間の赤字の繰り越しなど節税することも可能です。

青色申告承認申請書を提出をしていない場合は自動的に白色申告となります。白色申告は申告準備が比較的簡単なのはメリットかもしれません。しかし青色申告のようなお得な制度がないので、本格的に事業を行いたいのであれば青色申告をお勧めします。

保健所の公衆浴場許可の可否を確認

よもぎ蒸しサロンを開業するに当たっては、念のために「公衆浴場許可の有無」を最寄りの保健所に確認しておくことが安全です。

公衆浴場法 (一部抜粋)

1 定義
公衆浴場は、「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」と定義されているが、これらの営業を行う場合には公衆浴場法に基づき都道府県知事の許可を得なければならない。(公衆浴場法(昭和23年7月法律第139号) )
2 適用
公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場は、一般公衆浴場とその他の公衆浴場がある。 
(1) 一般公衆浴場
 地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設で、物価統制令(昭和21年3月勅令第118号)によって入浴料金が統制されているいわゆる「銭湯」の他、老人福祉センター等の浴場がある。
(2) その他の公衆浴場
 保養・休養を目的としたヘルスセンター・健康ランド型のもの、ゴルフ場やアスレチックジム等スポーツ施設に併設されるもの、工場等に設けられた福利厚生のための浴場、サウナ、個室付き公衆浴場、移動入浴車、エステティックサロンの泥風呂等がある。

出典:公衆浴場法概要

公衆浴場法は昭和23年(1948年)に制定された法律のようです。その当時と今では公衆浴場の概念も異なりますし、当時はよもぎ蒸しサロンもなかったはずです。ですのでよもぎ蒸しサロンが公衆浴場に該当するかどうかは地域ごとの判断のようです。

当サロンでも開業前に問い合わせたところ、「公衆浴場に該当しない」と判断いただき安心して営業できています。
(※保健所からの回答はメール等の書面でいただくと、回答の保存も出来るのでより安心感はあります)

ネットでは届出をせず営業して一時的に営業停止に至ったケースも見受けられました。オープン後にクローズするのは痛手ですので事前に確認したほうが良いでしょう。

その他の届出

今回ご紹介した3つの届出は、新たに事業を開始する場合に多くの方が提出する届出です。

その他にも従業員を雇用する際は税務署に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」「青色事業専従者給与に関する届出書」などがあります。

届出や申請書の多くは期限の定めがあります。ご自身の店舗状況に合わせ、適切な届出を行うようにしましょう。

よもぎ蒸しの導入方法

必要な届け出の前によもぎ蒸し導入のメリットとデメリット、具体的な導入手順を把握したい方は、こちらの記事をご覧ください!

サロン経営をはじめたら

今回は新規によもぎ蒸しサロンを開業したい方向けに、必要な届出をいくつか厳選してご紹介しました。

いざサロン経営をはじめると「この発信方法は薬事的に問題ないのかな?」と心配になることもあるでしょう。よもぎ蒸しに関連する法令については下記の記事で紹介しています。

よもぎ蒸しサロンを開業したのちは立派なサロン経営者になります。お客様の体にかかわることですので知らなかったでは済まされないことも…

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